配偶者の不貞相手の情報が断片的にしかわからないときには

1 はじめに

通常,不貞相手に対して慰謝料請求をする場合は,相手の氏名及び住所がわかっていないとできません。氏名や住所がわからないと交渉をすることや訴訟提起をすることができないからです。

しかし,配偶者の浮気について,不貞の証拠はつかんでいても,肝心の不貞相手自身の情報については,「携帯番号はわかるけど相手の名前はあだ名しかわからない」などというように断片的にしかわからないという場合がよくあります。

もっとも,このような場合であっても,弁護士であれば,「弁護士会照会」という制度を利用して足りない情報を調べることが可能な場合があります。

 

2 弁護士会照会とは?

弁護士会照会とは弁護士法第23条の2で定められている制度です。この条文番号から,弁護士会照会のことを23条照会と呼ぶこともあります。

弁護士が依頼を受けた事件を処理するに当たって必要な証拠や資料について,弁護士会を通じて収集し・調査するための制度です。照会を受けた相手は,原則として回答・報告する義務があります。

もっとも,例外的に正当な理由があれば回答を拒否することができるとされていて,どのような情報でも調べられるわけではありません。

なお,弁護士に弁護士会照会だけを依頼することはできません。ご依頼いただいた事件に必要な範囲でのみ使用できる制度なので,その点はご注意ください。

弁護士法23条の2

1 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があった場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。

2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 

 

3 慰謝料請求において,弁護士が調査できること

① 相手の携帯の電話番号がわかる場合

配偶者のスマートフォンの履歴などから,不貞相手の電話番号がわかる場合,携帯電話のキャリア会社に対して契約者情報を照会することが可能です。

これにより,携帯電話のキャリア会社に登録されている氏名や住所などを調査することが可能です。

ただし,キャリア会社によっては照会に応じない場合がありますのでご注意ください。

 

② 相手のメールアドレスがわかる場合

不倫相手の携帯電話キャリアメールのメールアドレスがわかる場合,携帯電話のキャリア会社に照会して,不貞相手の契約者情報を照会することができます。

他方,Googleなどの外国企業は弁護士会照会には応じないのでご注意ください。

 

③ 不倫相手のLINEのIDがわかる場合

不倫相手のLINEのIDがわかる場合には,LINE株式会社に照会して,LINE登録の際の携帯電話番号を照会することができる可能性があります(できない場合もあります)。

ただし,あくまでLINEのIDが必要であり,LINEのトーク画面やホーム画面、フレンド名だけでは弁護士会照会することができません。

 

4 まとめ

弁護士会照会を使えば,浮気相手の情報が断片的にでも分かれば,その情報をもとに,慰謝料請求相手を特定し,慰謝料請求をすることができる可能性があります。

弁護士会照会制度は弁護士が請求する場合にしか使えません。配偶者の不貞相手への慰謝料請求をお考えの方はまずは一度弁護士に相談することをお勧めいたします。

弊所には不貞相手への慰謝料請求について経験豊富な弁護士が多数在籍しておりますので,ぜひ弊所にご相談ください。

 

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

不貞をしたパートナーに慰謝料を請求したい、パートナーから慰謝料を請求されたが、減額をしたいというお悩みは、ぜひ一度弁護士にご相談ください。時間的にも精神的負担を和らげるためにも、まずは男女問題に強い弁護士に相談しましょう。

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