立 場 請求する側依頼者 女 配偶者(有)子ども(有)離婚しない 資力(有) 相手方 女 配偶者(無)子ども(有).....
浮気を疑い始めた時にすべきこと
すぐに相手を問い詰めない
夫や妻が浮気をしているかもしれないと疑い始めた時、まず何をすればよいでしょうか。
「浮気の真相を追及したい!」などと思い、すぐにパートナーを問い詰めたくなる気持ちもわかります。しかし、証拠が不十分なまま問い詰めると、証拠が隠されたり、うまく言い訳をされてしまい、真相がわからなくなる可能性があります。
そこで、まずは言い訳ができないようなしっかりとした不貞行為の証拠を押さえましょう。
不貞行為の証拠とは何か
では、不貞行為の証拠としてはどのようなものが適切でしょうか?
不貞行為とは、夫や妻のいる人が配偶者以外の者と性的関係を持つことをいいます。このため、「性的関係を持った」ということについての明確な証拠が必要となります。
例えば、不貞行為があったことについての直接的な証拠としては、次のようなものがあります。
・不貞相手とラブホテル等に出入りしている写真(興信所の調査など)
・不貞行為と性行為をしていたり、裸で移っている写真(本人が保存している場合がある)
・不貞相手とのメッセージのやりとりで、性行為があったことが窺われる内容のもの
また、不貞行為があったことを伺わせるような補助的な証拠としては、次のようなものがあります。
・クレジットカードの利用明細(ホテルや旅行やレストランなどの利用など)
・交通系ICカードの利用履歴(旅行や宿泊などが伺われる内容のものなど)
・ドライブレコーダーの映像
・FacebookやインスタグラムなどのSNSの記事(デートの内容などを記載している、配偶者の姿の一部が移り込んでいる写真など)
・不貞相手とのメッセージのやりとりで、親密な交際関係があることが窺われる内容のもの
・不貞相手と一緒に移っている写真、旅行先と思われる写真
不貞相手と密会している様子ややりとりをしている親密なメール、LINE等は、不貞行為の有力な補強証拠の1つにはなり得ますが、十分な証拠にはなり得ません。上述したとおり、不貞行為=性的関係をもつことですので、これらの証拠だけでは性的関係があったことまでの証明ができないためです。
興信所に調査を依頼する
不貞行為が疑われる証拠があるものの、決定的な証拠がない場合は、信頼できる探偵業者に依頼することも検討してください。
配偶者が不貞相手と会うと思われる日時に尾行してもらい、ホテルなどで密会する場面を写真に撮ってもらえれば決定的な証拠となります。可能であれば、数度そのような現場を写真に撮ってもらうのが理想です。
なお、調査が不十分であるのに高額な報酬を請求する探偵業者もあるという話を聞きますので、探偵業者に依頼する際には、調査内容と料金についてしっかりと説明を受けた上で、信頼できる業者を選ぶようにしてください。
当事務所では、信頼できる探偵事務所をご紹介させていただくことも可能です。
パートナーに認めさせるのも一つの方法
おおむね証拠が揃ったものの、決定的な証拠が欠けるような場合、不貞相手が特定できないような場合は、パートナーを問い詰めて、パートナーに認めさせるのも一つの方法です。
パートナーには、できれば不貞行為をしたことを認めさせた上で、不貞相手の氏名・住所、携帯電話の電話番号、不貞行為の期間や頻度等を具体的に聞くようにしましょう。
不貞行為を認めた場合は、できればそのことを書面にすることが理想です。
書面には、不貞行為があったことを認めるとともに、その期間、回数、頻度、不貞相手の氏名と住所を記載するようにします。そして、最後に、作成した日付を記載し、パートナーがその書面を作成したことがわかるように署名と押印をしてもらうようにしましょう。押印については、できれば実印で押印してもらうのが良いですが、普通の認印でも構いません。書面のタイトルは「誓約書」、「念書」等とするのが良いでしょう。
また、もし慰謝料を支払ってもらいたいと考えるのであれば、慰謝料の金額と支払期限、方法についても誓約してもらうようにするとよいでしょう。
パートナーを問い詰めたら認めたが、書面に記載することを拒まれたという方もいらっしゃいます。その場合に備えて、パートナーを問い詰める際には、ボイスレコーダー等で録音しておくこともおすすめです。
冷静な行動が重要なカギとなる
パートナーが不貞行為をしているかもしれないと疑うと、動揺が大きく、冷静でいられなくなるかもしれません
ですが、焦るあまり十分な証拠もないまま相手を問い詰めると、法的に不利になることがあるかもしれません。このため、焦る気持ちを抑え、パートナーに悟られることなくまずは確実な証拠を入手するようにしてください。
お一人で悩まれて不安な場合は、是非一度法律事務所瀬合パートナーズにご相談ください。
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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