弁護士会照会を使った慰謝料請求

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夫(妻)の不倫相手に対して慰謝料を請求する場合には、相手の名前と住所が分かっていないと、原則として請求をすることができません。

ただし、場合によって相手の電話番号しか分からない場合でも、慰謝料を請求できる可能性があります。

たとえば、「電話番号は知っているが、相手の名前が分からない」「携帯の電話番号しか分からない」という場合でも、弁護士に依頼していただくことで、調査、請求をできる可能性があります。

これらを調べる方法として、弁護士法第23条の2(※1)に定められている、弁護士会照会制度という制度を活用します。弁護士法照会制度とは、弁護士が依頼を受けた事件の証拠や資料を収集し、事実を調査するための制度です。照会を受けた相手は、原則として回答・報告する義務があります。

この制度を利用することで、特定の電話番号の契約者名、住所などを調査することが可能な場合があります。弁護士会照会制度は弁護士のみが利用できる制度ですので、浮気相手への慰謝料請求をお考えの方は当事務所までご相談ください。

 

弁護士法第23条の2

・弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。

弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

不貞をしたパートナーに慰謝料を請求したい、パートナーから慰謝料を請求されたが、減額をしたいというお悩みは、ぜひ一度弁護士にご相談ください。時間的にも精神的負担を和らげるためにも、まずは男女問題に強い弁護士に相談しましょう。

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