立 場 請求する側依頼者 女 配偶者(有)子ども(有)離婚しない 相手方 女 配偶者(有)子ども(有)離婚しない .....
突然訴状や内容証明が届いた!慌てず弁護士に相談を
1 訴状や内容証明とは
訴状とは,裁判所から送られてくる,相手方の請求内容が記載されているものです。また,内容証明郵便とは,差出人から送付先に対して,こういう内容で書面を郵送したという事実を郵便局で証明してもらうことのできる郵便のことです。
どちらも,金銭の支払請求など法的な請求を行うときに用いられることが多いですが訴状が何の前触れもなく届くことはあまり多くありません。多くの場合は,まず内容証明郵便が届き,放っておいたり,対応はしたが交渉がまとまらなかった場合に訴訟提起され,訴状が届くということになります。
慰謝料請求の場合,まず,内容証明郵便で不貞行為等の事実が記載され,相手方の求める慰謝料額が明記されていることが多いです。この請求を放っておくと,次の段階として訴状が送られてくるということがあります。まれに,いきなり訴状が届くということもあるかもしれません。その場合でも,対処方法は基本的には同じです。
2 訴状や内容証明が届いたら
訴状や内容証明郵便が届いたら,まずはその内容を確認しましょう。訴状や内容証明郵便が送られてくることは,日常生活を送る上で頻繁にあることではありません。しかし,送られて来たからといって必要以上に驚かず,まずは冷静に内容の確認をするところから始めてください。
内容証明郵便には,不貞行為があった事実や,相手方が求める慰謝料額,支払期限,振込先等が記載されていることが多いです。ですが,この内容に全て応じなければ直ちに何か不利なことが起こるというわけではありません。内容が合っているか,請求額が高すぎないか等を一度冷静になって考える必要があります。
内容によっては,交渉の余地がある場合がありますので,相手方の請求通りに支払うということはせず,一旦内容を確認し,弁護士に相談することをお勧めします。
訴状が届いた場合には,こちらで裁判所に対して答弁書という書類を提出する必要があります。訴状が届いたにもかかわらず何も対応をしない場合には,相手方の言い分がそのまま通ってしまうことになるため,放っておくと危険です。届いてすぐに弁護士に相談することをお勧めします。
3 まとめ
内容証明が届いた場合,相手方に直接連絡すると,相手方の怒りを買ったり不利な証言を取られたりして,交渉がうまく進まないことが多いです。訴状が届いたときも同様ですが,まずは,交渉や裁判の進め方などについて,知識を得る必要がありますので,弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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