立 場 請求する側依頼者 女 配偶者(有)子ども(有)離婚しない 相手方 女 配偶者(有)子ども(有)離婚しない .....
離婚を伴わない不貞慰謝料請求
1 不貞慰謝料の相場
配偶者の不貞が発覚した場合,その不貞相手に対して慰謝料請求することが考えられます。そこで,気になるのが実際に慰謝料請求した場合,どの程度の金額が認められるかという慰謝料金額の相場です。
不貞の慰謝料金額については,様々な事情が考慮されるので明確な相場というものは実は存在しません。もっとも,配偶者が不貞をしたが離婚までには至らなかったという典型的なケースを考えますと,その金額はおよそ数十万円~100万円といったところが相場といえるでしょう。不貞の具体的な事情を考慮して,300万円程度の慰謝料を認める事案もありますが,離婚に至らなかった不貞の慰謝料の金額は,一般的に低額になります。
2 慰謝料算定で考慮される事情
不貞の慰謝料金額には,様々な事情が考慮されると言いましたが,具体的にはどんな事情を考慮されるのでしょうか。
慰謝料額を増減させる主な事情は以下のとおりです。
①婚姻期間の長短
婚姻期間が長いほど増額の要素となります
②夫婦間での子どもの有無
夫婦間に子どもがいれば,不貞により家庭に与えた影響は重大と考えられ増額要素となります。
③婚姻生活状況
円満な家庭であれば増額要素ですが,夫婦間の家庭がすでに事実上崩壊しているといった場合には慰謝料の減額事由となります。
④不貞期間・頻度
不貞の期間が長く,またその頻度が高いほど増額事由となります。
⑤不貞を認めて謝罪しているか
不貞を早くから認め,謝罪している場合には減額事由となります。
⑥不貞相手の社会的地位・支払能力
不貞相手の社会的地位が高く,金銭的な余裕があるほど増額事由となります。
⑦不貞相手がすでに社会的制裁を受けているか
不貞が知れ渡り職場を退職しているといった社会的な制裁を受けているという場合には減額事由となります。
以上の事情は,それぞれ慰謝料増額減額のどちらにも傾きうる事情です。他にも,実に様々な事情を考慮されて慰謝料金額が決められることになります。
3 請求前にご相談を
配偶者が不貞を行い,それが発覚するまでには夫婦ごとに様々な経緯があります。個々の家庭により事情は異なってくるので,高額な不貞慰謝料を認めてもらううえで,主張すべき事情というのも当然異なります。たとえ婚姻期間が長期に及んでいたとしても,その期間のほとんどで家庭内別居状態にあったとなると,婚姻期間の長さを主張しても慰謝料金額を増額することは難しいでしょう。
配偶者の不貞相手に対して,慰謝料請求を考えておられる方は,適切な慰謝料金額を請求できるよう事前に弁護士へご相談されることをおすすめします。
以上
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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