立 場 請求する側依頼者 女 配偶者(有)子ども(有)離婚しない 相手方 女 配偶者(有)子ども(有)離婚しない .....
浮気を疑い始めた時にすべきこと
夫や妻が浮気をしているかもしれないと疑い始めた時、まず何をすればよいでしょうか?
「浮気の真相を追及したい!」などと思い、すぐにパートナーを問い詰めたくなる気持ちもわかります。しかし、証拠が不十分なために、うまく言い訳をされ真相がわからなくなるかもしれません。そこで、言い訳ができないようにまずは浮気の証拠を押さえましょう。
では、浮気の証拠としてはどのようなものが適切でしょうか?
ここでの浮気とは精神的な浮気ではなく、不貞行為(=夫や妻のいるものが配偶者以外の者と性的関係を持つことをいいます)を意味するものとして、以下すすめさせていただきます。
まずは,浮気相手とラブホテル等に出入りする写真を撮ることが一番有力な証拠となります。また,クレジットカードの利用明細,交通系ICカードの利用履歴,ドライブレコーダーの映像等も,浮気相手との旅行や宿泊に使ったことの有力な証拠となります。SNSの記事も,浮気相手との行動を記録している場合がありますので,チェックしておくと良いと思います。
ご自身で証拠を収集することがご負担という方は,信頼できる探偵業者にご依頼されることも検討されるとよいでしょう。
パートナーが浮気相手と密会している様子ややりとりをしている親密なメール,LINE等は,不貞行為の有力な補強証拠の1つにはなり得ますが,十分な証拠にはなり得ません。上述したとおり,不貞行為=性的関係をもつことですので,これらの証拠だけでは性的関係があったことまでの証明ができないためです。しかし,不貞行為の証拠が十分に集まらなかったとしても,諦めないでください。入手できた情報をもとにパートナーを問い詰めると,案外,不貞行為の事実を認めることがあります。
その際は,すかさず不貞行為の事実,不貞相手の氏名・住所,不貞行為の期間や頻度等を認める旨の文言と,作成日付,パートナーの署名,捺印が入った書面を作成してもらうようにしてください。捺印については,できれば実印による押印と印鑑証明の添付をしてもらうことが望ましいです。書面のタイトルは「誓約書」,「念書」等がよいでしょう。
その際,もし慰謝料を支払ってもらいたいと考えるのであれば,慰謝料の金額と支払期限,方法についても誓約してもらうようにするとよいでしょう。
パートナーを問い詰めたら認めたが,不貞行為の事実について書面に記載することを拒まれたという方もいらっしゃいます。その場合に備えて,パートナーを問い詰める際には,ボイスレコーダー等で録音しておくこともおすすめです。
パートナーの浮気にお悩みの際には,不貞行為の対応に慣れた弁護士に一度ご相談ください。
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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