慰謝料や養育費、財産分与に税金は掛かりますでしょうか?

 

質問

離婚に際し、夫から慰謝料、養育費の支払い、不動産等の財産分与を受けた場合、私に税金はかかりますか?また、夫に税金はかかりますか?
 

回答

慰謝料、養育費、財産分与いずれの場合にも、金銭の給付については、原則として夫にも妻にも税金はかかりません。不動産等の資産の移転については、譲渡した人に所得が生じれば税金がかかります離婚に際し支払われる慰謝料、財産分与、養育費等の金銭の給付については、いずれも社会的にみて妥当なものである限り、贈与とはならず税金はかかりません。

 

まず、慰謝料は損害賠償であることから、相当な金額である限り非課税所得となります(所得税法9条)。

 

また、養育費の負担は、未成年の子に対する親の扶養義務の履行であることから、通常必要と認められる範囲内であれば、贈与税は発生しません(相続税法21条の3、1項2号)。ただし、養育費について将来分まで一括で支払いを受ける場合は、贈与税が課税される危険性がありますのでご注意ください。

 

財産分与は、財産分与義務の履行であって贈与ではありません。従いまして、その額が過当でない限りは贈与とはならないと思われます。

 

なお、不動産等の資産を移転する場合に、資産の値上がりにより譲り渡す側に譲渡所得が生じれば所得税がかかります。譲り受ける側には、譲渡所得税や贈与税はかかりませんが、別途、不動産取得税と所有権移転登記の際の登録免許税がかかりますので、ご注意ください。
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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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