立 場 請求する側依頼者 女 配偶者(有)子ども(有)離婚しない 相手方 女 配偶者(有)子ども(有)離婚しない .....
婚約破棄の慰謝料請求
婚約とは
婚約とは、結婚(婚姻)の予約を指します。書面でのやり取りがなくとも、当事者同士の口約束があれば成立します。ただし、男女が将来夫婦になることを誠心誠意から約束することが必要です。
また、当事者同士の口約束しかない場合、婚約が成立したことを推認させる事実や証拠が必要となります。
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「単なる交際関係であり、婚約まではしていない」という反論もよくなされるため、婚約が成立していたことを示す事実や証拠(結納、婚約指輪の購入と授受、親族への挨拶の様子を撮影したビデオ、メールでのやり取りなど)を整理しておく必要があります。
婚約破棄とは
婚約した以上、結婚に向けて相互に誠実に努力する義務が生じます。そのため、正当な理由なく一方的に婚約を破棄した場合には、債務不履行または不法行為として、相手に対し損害賠償の義務を負うことになります。このため、婚約破棄の事案では、「婚約破棄に正当な理由があったかどうか」が大きく争われるケースが多くみられます。
この点、「正当な理由」とは、相手方に有責行為(他の異性との浮気、暴力など)があった場合や結婚生活を維持する上で重大な事実(精神病、多重債務など)が判明した場合などに認められます。
婚約破棄の慰謝料の相場
慰謝料の額は、婚約期間、性的関係の有無、双方の社会的地位、婚約破棄の理由、婚約破棄までの経緯、被害者側の精神的損害・実損害の程度などを総合的に判断して決定されるため、一概に相場を判断することができません。
慰謝料の相場としては、数十万円から100万円程度となるケースが一般的です。なお、婚約破棄をするにあたり、結婚式場や新婚旅行のキャンセル料等が発生した場合、それらも損害賠償請求の対象となる可能性があります。
なお、いわゆる結婚詐欺の場合、結婚の申し込みは真意に基づいていませんので、婚約自体が成立しませんが、当然ながらそのような詐欺的行為は不法行為に該当しますので、慰謝料の対象となります。
婚約破棄の慰謝料の請求方法
正当な理由なく婚約を破棄された場合には、相手方に対して慰謝料を請求することが出来ます。逆に正当な理由として挙げられるのは、不貞行為の発覚、性的に無能力、暴力を受けた、などの事情です。婚約を破棄され、慰謝料を請求する場合には、書面やメールなど、できるだけ交渉経緯が残るような方法をとりましょう。
交渉がまとまり、慰謝料が支払われることになった場合には、公正証書など書面にしておくとよいでしょう。当事者間での交渉がまとまらない場合には、早めに弁護士へのご相談をお勧めします。
婚約破棄は、これから結婚を控えた未婚の男女の問題であり、両家の親が関係していることが多いため、双方とも裁判などは避けたいと考える傾向が強く、裁判を行わずに、協議での解決を目指すのが一般的ですが、相手方が事実を否定し、あくまで争う場合には、裁判もやむを得ない場合があります。
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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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