離婚とともに慰謝料を請求したいと思いますが、慰謝料に消滅時効はありますか?

質問

夫に愛人がいることがわかりました。夫に対し、離婚とともに慰謝料を請求したいと思いますが、慰謝料に消滅時効はありますか? 

回答

不法行為にもとづく損害賠償請求権の消滅時効は、損害及び加害者を知った時から3年です(民法724条)。

離婚そのものによる慰謝料の請求権は精神的損害の賠償請求権です(民法710条)ので、財産上の損害賠償請求権と同じく、離婚成立の日から3年以内に請求しなければ消滅時効にかかる可能性がありますので、注意してください。

これに対し、離婚原因となった個々の不法行為の慰謝料請求権の消滅時効は、3年を過ぎていても、離婚成立の日から6ヶ月以内に調停の申立てや訴訟をすれば消滅時効にはかかりません(民法159条・147条・153条)。婚姻中には夫婦間で権利を行使して時効中断の手続をとることは困難だからです。

ご質問の場合も、あなたが夫に対し有している権利は、不貞行為に基づく慰謝料請求権であり、これは離婚原因となった個々の不法行為の慰謝料請求権ですので、もし、不貞行為の発覚から3年が経過していた場合、離婚成立の日から6ヶ月以内に調停の申立てや訴訟をする必要があります

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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