夫の不貞相手に対し,慰謝料約160万円の債務名義を得て,強制執行した事例

依頼者  女性  配偶者(有) 子ども(有) 離婚していない
相手方  女性  配偶者(有) 子ども(有) 離婚していない
交際期間 6ヶ月
証 拠  有(SNS)
慰謝料  160万円
手続方法 示談交渉→訴訟→強制執行
受任から解決まで 1年4ヶ月

解決のポイント

依頼者は,夫と不倫相手との不倫が終了した後に,夫のSNSから不倫があったことを知り,当事務所にご依頼を頂きました。

依頼者の一番の希望は,不倫相手の女性からの誠意ある謝罪でしたが,相手方は不倫の存在自体は認めるものの言い訳めいた対応に終始しており,依頼者が納得できる内容ではありませんでした。
やむなく訴訟を提起しましたが,相手方は,不倫期間が短く頻度も少ないこと,依頼者夫婦の離婚が成立していないこと,相手方に経済力が無いことを理由に大幅な慰謝料の減額を求めてきました。

弁護士は離婚成立前であったとしても当該事案においては慰謝料減額は認められないことを主張し,尋問で相手方がこれまで明らかにしなかった不倫の細かい事情について相手方に回答させることができました。また,相手方からは尋問中に依頼者に対する謝罪がなされました。

2019年2月19日の最高裁判例の前の判決ではありますが,最終的には相手方の依頼者への対応も理由の一つとして,160万円の慰謝料が判決で認められました。しかし,判決確定後も相手方から支払いが無かったことから,弁護士が相手方の財産を調査し,強制執行を行いました。

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

不貞をしたパートナーに慰謝料を請求したい、パートナーから慰謝料を請求されたが、減額をしたいというお悩みは、ぜひ一度弁護士にご相談ください。時間的にも精神的負担を和らげるためにも、まずは男女問題に強い弁護士に相談しましょう。

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