立 場 請求される側依頼者 女 配偶者(無)子ども(無)独身 資力(有)相手方 女 配偶者(有)子ども(有)離婚し.....
行為の有無を判断するまでもなく、既婚者であることの認識があったと認められず相手方からの慰謝料請求が認められなかった事例
立 場 請求される側
依頼者 女 配偶者(無)子ども(無)独身 資力(有)
相手方 女 配偶者(有)子ども(有)離婚しない 資力(有)
交際期間 なし
証 拠 有(LINE、その他メッセージアプリ、写真・動画)
手続方法 訴訟
慰謝料 なし
受任から解決までの期間 2年
解決のポイント
一審では不貞行為があったものとして相手方からの慰謝料請求が認められたため、控訴審から受任しました。
控訴審では、一審で大きな争点とはなっていなかった、既婚者であることの認識がなかったことを示す証拠等を提出することによって、行為の有無を判断するまでもなく相手方の請求が棄却されました。
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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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